ダイエット食品

ダイエット食品とは一体どういう代物なのか?
そもそもダイエット食品はどう定義され、どんな検証のもとで確立されているのか?

 

 

ダイエット食品(錠剤状の物も含む)の定義というものは存在しません。
まあ、言っちゃったもん勝ちみたいな側面もあったりします。
その効果の検証方法も、製品や業者によってまちまちで、なかには何の根拠も無いのにダイエット食品と称して販売されている物もあったりします。

 

では何故そんな事がまかり通っているのか?
その原因は、ダイエット食品に対する法令の未整備にある事に尽きます。

 

健康増進法という法律をご存知でしょうか?
この法律により、僕たちの口に入るものは、以下の4つのカテゴリーに分けられました。

 

1.薬品(医薬部外品を含む)
2.特別用途食品・・・乳幼児・妊産婦・病者用等の特別の用途の食品
3.保険機能食品
・特定保健用食品(個別許可型)・・・整腸作用等、特定の保険用途の為の食品
・栄養成分含有表示
・保健用途の表示(栄養成分機能表示)
・注意喚起表示
・栄養機能食品(規格基準型)・・・栄養成分の補給・補完の為の食品
・栄養成分含有表示
・栄養成分機能表示
・注意喚起表示
4.一般食品(健康食品・ダイエット食品を含む)
・栄養成分含有表示

 

つまり、ダイエット食品は一般食品と同列のカテゴリーに分類され、健康食品やダイエット食品に対する個別の法令が制定されてない事に問題があると思うのです。

 

現状では、

 

・食品衛生法(定められた表示がなされていない場合)
・薬事法(医薬品と誤認されるような表示、成分中に医薬品が含まれている場合)。
・健康増進法(栄養成分に関する不当表示及びそれらの表示がなされていない場合、誇大表示の禁止に抵触する場合)。
・JAS法(定められた表示がなされていない場合)・景品表示法(不当表示がなされている場合)。
・特定商取引法(事業者と消費者間の販売トラブル)。

 

等により取締りが行われているのが現状です。
しかしながら、これらはいづれも“ダイエット”効果に言及するものではありません。

 

肥満及びそれに派生する各種疾病が蔓延しつつある昨今、ダイエット効果についての公的な検証・研究機関の設立を早急に行うべきと考えます。

 

今日、ダイエットの方法やダイエット食品はそれこそ星の数ほどあると言えるでしょう。それらをいちいち検証するには、膨大な人員・時間・資金を必要とするでしょう。

 

しかしながら、ダイエット食品等による深刻な健康被害が後を絶たない現状において、僕を含めて殆どの消費者に提供される情報量のいかに少ないものであるかを考えるにつけて、あえてその事を言わざるを得ません。

 

“悪貨は良貨を駆逐する”と昔から言います。
良心的な業者が、拝金主義的な悪質業者と同列に扱われ、あまつさえその為に倒産や業務撤退を余儀なくされるとしたら、それは悲劇以外の何者でもありません。

 

もし、業者の方が見ているのなら、肝に銘じてもらいたい事があります。
マーケットとしてのダイエット業界は大きな潜在力を持っています。
健全な市場形成を構築する事によって更なる発展が期待される数少ない分野でもあります。
その為に先ず、ダイエット商品を消費者に提供する際に、その効果の裏付けとなるデータ、健康に対するリスク等の情報を僕たち消費者に包み隠さず公開して下さい。
どうとでも取れるあいまいな宣伝コピーは必要ありません。
僕たちは事実だけが必要なんです。

 

消費者の多くはもう気付いています。誰にでも効果がある究極のダイエット食品や、方法なんか有るはずが無い事を。

 

要は、自分に合ったダイエットをいかに見つけられるかが重要なんです。その為の情報を僕たち消費者に下さい。

 

消費者一個人の情報収集能力にはどうしても限界があります。
これはどうしようもない事実です。僕も僕なりに、理論構築をしてダイエットに取り組んでいますが、それが全て正しいかどうかは判然としません。
情報の絶対量が少なすぎるからです。

 

もう一方で、ダイエットをしている皆さんにお願いがあります。
安直な考えでダイエット食品や、方法を選択しないで下さい。
自分自身でそれが本当に適したものであるかを出来る範囲で分析・検討して下さい。
そうする事で、自然に悪質な業者は淘汰され、良心的な業者が日の目を見ることが出来るようになるのですから。